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厚生労働省健康局総務課保健指導室 保健指導専門官 剱物祐子 けんもつ・ゆうこ 2000年、厚生省(当時)入省、老人保健福祉局(現老健局)老人保健課。02年、医薬品機構(現独立行政法人医薬品医療機器総合機構)信頼性保証部、05年、厚生労働省老健局計画課、07年4月より現職。 |
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情報提供は、高齢者医療確保法第24条の特定保健指導には位置づいてはいませんが、同法第23条により保険者が結果通知を行う際に、個人の生活習慣やその改善に関する基本的な情報を提供することとなっています。健診結果としては、ほとんど問題がなかった方たちへの支援ということですから、実はここが一番難しく、そして生活習慣病予防対策としては意義のあるところではないかと思います。
情報提供の方法は、経年的に健診結果や質問票を分析することで、将来起こり得る生活習慣や体型の変化及び生活習慣病のリスク等を説明し、健診の意義を対象者が実感できるような内容、すなわち、自らの身体状況を認識し、生活習慣を見直すきっかけとなるようなものとしていただきたいと思います。また、情報提供という特性から、支援形態についても、熟慮する必要があります。どのような媒体を使用するかによって、その効果が変わってくるのではないでしょうか。対象者としては若い方が想定されますので、効果的にITを活用するなど、積極的にその方法を検討していただきたいと思います。
動機づけ支援については、これまでのように画一的な情報提供ではなく、個人の特性に合わせた情報提供が求められます。健診結果・質問票から、生活習慣の改善が必要と判断された者で、生活習慣を変えるに当たって、意思決定の支援が必要な者が対象となります。ここでは、まず、生活習慣の改善が必要であることを、対象者本人が気づくことができるかがポイントとなります。そのポイントを押さえた上で、対象者本人が、自分の生活習慣の改善点・伸ばすべき行動等に気づき、自らが目標を設定し行動に移すことができることが必要です。さらに保健指導終了後、対象者がすぐに実践(行動)に移すこと、そしてその生活が継続できるような支援が必要となります。このような目的を達成するための面接を、原則1回の個別またはグループ支援により行うわけですから、保健指導の技術としては、非常に高度なものが求められることになると思います。
なお、注意していただきたいのは、ここで保健指導には、1回の面接の時間のみが含まれるわけではありません。面接に係る事前準備、すなわち、面接に使用する資料等の準備、また事前に質問票や支援方法を検討すること等及び、面接後の記録やデータの分析等も含まれるということです。このことは、積極的支援においても同様ですので、各医療保険者においては、保健指導にはどのような要素が含まれるのか、事前にご確認いただきたいと思います。
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